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【GAICA】振込み名義人を親の名前で振り込んでしまいました。また、アプラスからGAICA 振込入金手続きの委任届出書が届きました。チャージしたお金はどうなりますか?
回答
GAICA 振込入金手続きの委任届出書(以下、委任届出書)をご提出していただければカード残高に反映させることができます。
ご家族様によるチャージについて
留学等で海外にいるカード会員ご本人様に代わり、日本にいるご家族様がカード会員ご本人様のGAICAにチャージすることができますが、「犯罪による収益移転防止に関する法律」および「外国為替及び外国貿易法」により、あらかじめカード会員ご本人様から「GAICA 振込入金手続きの委任届出書(以下、委任届出書)」をご提出いただく必要がございます。
【ご注意】
委任届出書のご提出がない場合、日本にいるご家族様からカード会員ご本人様のGAICAにお振込み(チャージ)いただいてもカード残高に反映させることができませんので、ご注意ください。
※委任が可能なご家族様は、カード会員ご本人様の配偶者・親・祖父母・子(高校生を除く18歳以上)の方に限ります。
※チャージが可能となるのは、委任届出書に記載のご家族様のみとなります。