内容詳細
件名
【GAICA】払い戻し手続きですが、自分名義の口座を一切持っていない場合はどのような手続きになりますか?家族の口座に払い戻し手続きはできますか?
回答
委任が可能なご家族様は、カード会員ご本人様の配偶者・親・祖父母・子(高校生を除く18歳以上)の方に限ります。チャージが可能となるのは、委任届出書に記載のご家族様のみとなります。
会員ご本人様以外のご家族様によるチャージ専用口座へのお振込みには、「GAICA 振込入金手続きの委任届出書」の提出が必要となります。詳しくはこちら
関連FAQ
- Q【GAICA】払い戻しは、本人名義以外の口座でも可能ですか?
- Q【GAICA】Flex機能付きのカードに登録する口座を家族の口座にすることはできますか?
- Q【GAICA】カード残高の払い戻しは、本人以外の口座でもいいですか?
- Q【クレジットカード】2024年4月より明細書発行手数料改定のご案内を受け取りました。すでにWEB明細に登録済みですが手数料は発生しますか?
- Q【クレジットカード】公共料金・携帯電話・インターネットプロバイダーなどの契約を解約したのですが、解約後もカード払いの請求がくるのはなぜですか?
- Q【クレジットカード】ポイント進呈対象外に追加される取引について、2023年11月6日以降利用分から、国民年金保険料や国民健康保険料もポイント進呈対象外ですか。