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【GAICA】払い戻し手続きですが、自分名義の口座を一切持っていない場合はどのような手続きになりますか?家族の口座に払い戻し手続きはできますか?

回答

委任が可能なご家族様は、カード会員ご本人様の配偶者・親・祖父母・子(高校生を除く18歳以上)の方に限ります。チャージが可能となるのは、委任届出書に記載のご家族様のみとなります。

 

会員ご本人様以外のご家族様によるチャージ専用口座へのお振込みには、「GAICA 振込入金手続きの委任届出書」の提出が必要となります。詳しくはこちら

 

> GAICA公式サイトはこちら

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