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【GAICA】委任状を提出をすれば、家族の誰でもチャージが可能でしょうか?
回答
委任が可能なご家族様は、カード会員ご本人様の配偶者・親・祖父母・子(高校生を除く18歳以上)の方に限ります。チャージが可能となるのは、委任届出書に記載のご家族様のみとなります。
会員ご本人様以外のご家族様によるチャージ専用口座へのお振込みには、「GAICA 振込入金手続きの委任届出書」の提出が必要となります。詳しくはこちら
関連FAQ
- Q【GAICA】振込み名義人を親の名前で振り込んでしまいました。また、アプラスからGAICA 振込入金手続きの委任届出書が届きました。チャージしたお金はどうなりますか?
- Q【GAICA】「1回あたりのチャージ(入金)金額の上限は、すべての通貨の合計額の日本円換算で100万円(相当額)です。」とありますが、チャージ手数料含めずに100万円相当でしょうか。
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- Q【GAICA】他のWalletアプリでQUICPayを利用していますが、 Google Pay も利用できますか?
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